SESとは
SESとは、IT業界における契約形態の1つで、「System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)」の頭文字を取ってその名が付けられています。
このSESの契約形態を一言で表すなら、「エンジニアを派遣してもらって働かせる契約形態」のことです。
例えば、システム担当者が「システム開発や運営のためにITエンジニアを雇いたい」と考えた際に、エンジニアを抱える企業に依頼をして、ITエンジニアをシステム担当者が属する会社に派遣してもらいます。この派遣されたエンジニアに技術力や労働力を提供してもらうのが、SESと呼ばれる契約形態です。
SESを日本語に訳すと「準委任契約」と呼びますが、企業によっては「客先常駐」と呼ぶケースもあります。エンジニアがいない企業であっても、SESを利用すれば、会社に不足している技術力と労働力の両方を補うことが可能です。
契約形態の具体的な違い
「エンジニアを派遣してもらう」という特性上、SES契約は派遣契約としばしば混同されがちですが、業務の命令系統や契約の内容に異なる点があります。ここでは、IT業界の契約形態をそれぞれ紹介しつつ、SESの特徴を紹介しましょう。
●SES契約(準委任契約)
先に挙げた通り、派遣されたエンジニアに技術力を提供してもらうSES契約ですが、このエンジニアは「派遣元企業の指示」に従って業務を行います。
また、エンジニアの報酬は技術力や成果物のクオリティなどに関係なく、あくまで「労働時間に対して支払われる」という点も特徴です。
●派遣契約
派遣契約で働くエンジニアの報酬は「労働時間に対して支払われる」という点は、SES契約と同じです。
しかし、派遣元から指示を受けて働くSES契約に対し、派遣契約は「派遣先企業の指示」に従って業務を行う違いがあります。
●請負契約
請負契約は、SES契約と同じく「派遣元企業の指示」に従って業務を行います。ただし、請負契約の報酬は「成果物に対して支払われる」という特徴があるので、労働時間に対して報酬が支払われることはありません。
完成品を納品して報酬が発生するという特徴から、請負契約はクリエイターやフリーランスの契約形態としてもしばしば使用されます。
契約名 従う指示元 支払う報酬
SES契約 派遣元の企業 労働時間
派遣契約 派遣先の企業 労働時間
請負契約 派遣元の企業 成果物
契約形態ごとの違いを簡単にまとめると、上記のようになります。ちなみに、契約形態には「委任契約」と呼ばれるものも存在しますが、こちらは「法律行為に関わる業務」を依頼する際に使用されます。
例えば、弁護士に弁護の依頼、公認会計士に税務業務に依頼を行う際は、委任契約を結ぶ形になります。
これに対して、「法律行為に関わらない業務」を依頼するのがSES契約、派遣契約、請負契約なのです。
なお、IT業界で働くエンジニアの仕事には、法律行為に関わる業務がないので、企業とエンジニアが委任契約を結ぶことはありません。